治療費・公的支援

脳卒中の後遺症でお困りの方は、公的支援を受けることができます。

高額療養費制度

高額療養費制度とは、医療機関や薬局の窓口で支払った額が暦月(月の初めから終わりまで)で一定額(自己負担限度額)を超えた場合に、その超えた金額が支給される制度です。自己負担限度額は、年齢や所得によって異なります。
申請は加入している医療保険に申請書を提出して行いますが、医療機関などの領収書が必要な場合などもあるので、詳しくは加入している医療保険の窓口(国民健康保険の場合は、お住まいの市町村の窓口)にお問い合わせください。
※入院時の食費負担や差額ベッド代などは含みません。

自己負担限度額(平成30年8月診療分から)

●70歳以上の方

適用区分 1ヵ月の自己負担上限額
外来(個人ごと) 外来・入院(世帯ごと)
現役並み 年収約1,160万円~の方

標準報酬月額83万円以上の方
課税所得690万円以上の方

252,600円+(医療費-842,000円)×1%

(多数回該当の場合の上限額:140,100円)

年収約770~約1,160万円の方

標準報酬月額53万円以上の方
課税所得380万円以上の方

167,400円+(医療費-558,000円)×1%

(多数回該当の場合の上限額:93,000円)

年収約370~約770万円の方

標準報酬月額28万円以上の方
課税所得145万円以上の方

80,100円+(医療費-267,000円)×1%

(多数回該当の場合の上限額:44,400円)

一般 年収156~約370万円の方

標準報酬月額26万円以下の方
課税所得145万円未満等の方

18,000円

(年間上限144,000円)

57,600円

(多数回該当の場合の上限額:44,400円)

住民税非課税等 Ⅱ 住民税非課税世帯 8,000円 24,600円
Ⅰ 住民税非課税世帯

(年金収入80万円以下など)

15,000円

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●69歳以下の方

適用区分 1ヵ月の自己負担上限額(世帯ごと)

年収約1,160万円~の方
健保:標準報酬月額83万円以上の方国保:旧ただし書き所得901万円超の方

252,600円+(医療費-842,000円)×1%

(多数回該当の場合の上限額:140,100円)

年収約770~約1,160万円の方
健保:標準報酬月額53~79万円の方国保:旧ただし書き所得600~901万円の方

167,400円+(医療費-558,000円)×1%

(多数回該当の場合の上限額:93,000円)

年収約370~約770万円の方
健保:標準報酬月額28~50万円の方国保:旧ただし書き所得210~600万円の方

80,100円+(医療費-267,000円)×1%

(多数回該当の場合の上限額:44,400円)

~年収約370万円の方
健保:標準報酬月額26万円以下の方国保:旧ただし書き所得210万円以下の方

57,600円

(多数回該当の場合の上限額:44,400円)

住民税非課税の方

35,400円

(多数回該当の場合の上限額:24,600円)

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※旧ただし書き所得:前年の総所得金額および山林所得金額並びに株式・長期(短期)譲渡所得金額の合計額から基礎控除(33万円)を控除した額です(ただし、雑損失の繰越控除額は控除しません)。

2020年5月現在の制度に基づいて記載しています。詳しくは、厚生労働省ホームページ(2020年5月閲覧)をご覧ください。

●高額療養費の計算例

高額療養費の計算例 Aさん(72歳)

Aさん(72歳)

適用区分:一般
(年収約200万円)
医療費:2割負担

1ヵ月の外来診療で、医療費20万円(2割負担で4万円)の場合のAさんに高額療養費として支給される金額を計算する

医療費
窓口
負担額
- 外来
(個人ごと)
上限額
支給
される額
40,000円
(2割負担)
18,000円 22,000円

※自己負担上限額は適用区分により異なります。

ご負担をさらに軽減するしくみもあります(世帯合算)

お一人1回分の窓口負担では上限額を超えない場合でも、複数の受診や、同じ世帯にいる他の方(同じ医療保険に加入している方に限ります。)の受診について、窓口でそれぞれお支払いいただいた自己負担額を1ヵ月単位で合算することができます。その合算額が一定額を超えたときは、超えた分を高額療養費として支給します。
※ただし、69歳以下の方の受診については、2万1千円以上の自己負担のみ合算されます。

高額療養費制度の手続き方法

ご自身が加入している公的医療保険(健康保険組合・協会けんぽの都道府県支部・市町村国保・後期高齢者医療制度・共済組合など)に、高額療養費の支給申請書を提出または郵送することで支給が受けられます。どの医療保険に加入しているかは、保険証(正式には被保険者証)の表面にてご確認ください。

●高額医療費貸付制度

高額療養費制度の申請から支給を受けるまでの少なくとも3ヵ月間は、支給分を立て替えて支払っておかなければなりません。医療費の支払いが困難なときには、無利息の「高額医療費貸付制度」を利用できる場合があります。制度の利用ができるかどうか、貸付金の水準はどのくらいかなど、加入している医療保険によって異なるので、詳しくは加入している医療保険の窓口(国民健康保険の場合は、お住まいの市町村の窓口)にお問い合わせください。

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